地方税の事務所等の判定とは!?

新型コロナウイルス感染症の影響を受けない業種や、テレワークが難しい業種などで支店を開設する会社様もいるかと思います。その場合、今まで本店のみだったところ、本店とは異なる都道府県や市区町村へ支店を開設する場合もあろうかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました支店を開設した場合の地方税の事務所等と課税関係について、解説いたします。

Ⅰ.申告書の提出先

法人事業税や法人市民税の申告書の提出先は、本店や支店等の事務所等所在地の都道府県や市区町村へ法人事業税や法人市民税の申告書を提出することになります。

Ⅱ.事務所等とは

上記Ⅰ.の事務所等とは、自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所となります。簡単に言いますと、オフィスとオフィスで働く従業員がいて、継続的に事業を行う場所が事務所等となります。ですので、従業員がいないオフィスや、2又は3ヶ月程度しか使用しない現場事務所や、寮・保養所等の事業が行われない場所は、事務所等に該当しないことになります。

Ⅲ.課税関係

事務所等に該当するか否かで、課税関係が下記となります。

1.法人住民税
①事務所等に該当する場合
→法人税割※1と均等割※2が課税されます。
②事務所等に該当しない場合(=事務所等でない寮・保養所等の場合)
→均等割(利益の有無に関係ない課税される税金)のみ課税されます。

※1.法人税割とは、利益に対して課税される税金となります。複数の都道府県や市区町村に事務所等がある場合は、全体の税額を各都道府県や市区町村の人数を基準に按分計算します。
※2.均等割とは、利益の有無に関係なく課税される税金(=赤字でも課税される税金)となります。事務所等を開設又は廃止した場合は、月数按分が必要となります。

2.事業税
①事務所等に該当する場合
→課税されます。複数の都道府県に事務所等がある場合には、全体の事業税額を各都道府県の人数や事業所の数等一定の基準で按分計算します。
②事務所等に該当しない場合(=事務所等でない寮・保養所等の場合)
→課税されません。

Ⅳ.まとめ

今まで出店していない都道府県や市区町村へ事務所等を開設した場合は、申告書の提出先が増えることに注意が必要となります。また、事務所等の開設届出書も提出漏れのないよう注意する必要がございます。

関連サイト
県税Q&A 法人県民税・事業税 - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
法人の市民税 横浜市 (yokohama.lg.jp)

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