☆神奈川県より新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請受付開始を公表(4/24更新版)

神奈川県から、令和2年4月24日に、令和2年度4月補正予算が神奈川県議会において可決されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」に関する申請受付開始が公表されました。

申請受付期間、申請方法、必要書類は、次の通りとなります。

 

Ⅰ.申請期間

令和2年4月24日(金)から令和2年6月1日(月)までの期間(当日消印有効)

 

Ⅱ申請方法

1.郵送の場合

申請書類を、下記あて先に郵便や宅配便等にて郵送する必要がございます。

(あて先)  〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町75 神奈川自治会館8階

神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局

2.電子申請の場合

神奈川県電子申請システムというサイトから必要書類を添付し、申請する必要がございます。なお、電子申請を利用される場合は、申込内容を照会する際、申込完了時に表示される整理番号及びパスワードが必要となるので、必ず控えを保管する必要がございます。

 

Ⅲ.申請に必要な書類

下記以外にも場合によって追加で資料提出する場合がございます。

1.休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)

【必ず必要な書類】

(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設以外)(第1号様式)

(2)協力金の振込先の通帳等の写し

→口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、右必要事項が記載されたページを印刷したもの

(3)事業活動を証する書面

<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の写し等(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。また、開業して間もない場合、開業届の写しでも可。)

<個人事業者> 青色申告決算書又は収支内訳書の写し等(開業して間もない場合、開業届の写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの)(開業して間もない場合、開業届の写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの

(4)事業活動の内容がわかる書面

→食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証又は届出書の写し、若しくは、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し等

(5)休業したことがわかる書面

→休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し(休業期間のわかるもの。店頭ポスターなどを撮影した写真でも可。事業所の休業に協力等した対象施設を県内に複数有する場合は、そのうち2事業所に係る書面)

【場合によって必要な書類】

(1)本人確認の書面(※個人のみ)

→運転免許証、パスポート又は保険証の写し等

(2)役員等氏名一覧表(※法人のみ)(第2号様式)

(3)事業所の賃貸借契約書の写し(※休業した事業所を賃借している場合)

→休業期間に対応する契約期間が記載されたもの(賃借している事業所の休業に協力した対象施設を県内に複数有する場合は、そのうち2事業所に係る賃貸借契約書の写し)

(4)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(第3号様式)(※事業所の休業等に協力した対象施設を県内に複数有する場合)

 

2.夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)

【必ず必要な書類】

(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設)(第1号様式の2)

(2)協力金の振込先の通帳等の写し

→口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、右必要事項が記載されたページを印刷したもの

(3)事業活動を証する書面

<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の写し等(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。また、開業して間もない場合、開業届の写しでも可)

<個人事業者> 青色申告決算書又は収支内訳書の写し等(開業して間もない場合、開業届の写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの

(4)事業活動の内容がわかる書面

→食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証又は届出書の写し、若しくは、事業所のHPや事業活動に関するパンフレットの写し等

(5)夜間営業時間の短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面

→「(4) 事業活動の内容がわかる書面」や「(6)夜間営業時間の短縮期間中は、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面」で夜間営業時間の短縮期間前の営業時間等が確認できる場合は、改めての提出は不要です。

(6)夜間営業時間の短縮期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面

→夜間営業時間の短縮や酒類提供時間の短縮、宅配又はテイクアウトサービス等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターの写し等

【場合によって必要な書類】

(1)本人確認の書面(※個人のみ)

→運転免許証、パスポート又は保険証の写し等

(2)役員等氏名一覧表(※法人のみ)(第2号様式)

(3)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表((第3号様式))(※夜間営業時間の短縮に協力した対象施設を県内に複数有する場合)

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に関して<神奈川県>

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61463/kyouryokukin_kansei.pdf

 

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