会社設立とインボイス制度との関係はどうなるの!?

緊急事態宣言解除によって、行動制限が徐々に緩和される中、会社を設立しようと考えている方もいるかと思います。また、令和5年10月1日から消費税インボイス制度開始に伴い、会社設立を早めにしようと検討している個人事業主様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました会社設立と消費税インボイス制度との関係について、解説いたします。

Ⅰ.会社設立と消費税課税事業者との関係

消費税を納める会社か否かの判定は、原則、前々年度の課税売上高で判定することになり、前々年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納める必要はありません

一方、会社設立の場合は、前々年度がないため、原則、期首の資本金が1,000万円以上か否かで判定することになるため、期首の資本金が1,000万円未満であれば、消費税免税事業者となり、消費税を納める必要はありません

関連サイト
No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁 (nta.go.jp)
No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅱ.インボイス制度

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。現状は、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。

インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。

ですので、①免税事業者や②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります

関連サイト
適格請求書発行事業者の登録申請書(=インボイス制度を選択するための登録申請書)とは!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

Ⅲ.会社設立による免税メリットが受けられる期間とは

上記Ⅰで解説しました通り、期首の資本金が1,000万円未満であれば、原則、設立1期と設立2期は、消費税を納める必要がないため、取引先から消費税相当額の売上をもらっても、消費税を納める必要はありません。

この免税メリットが受けられる期間が、インボイス制度が開始される令和5年9月30日までとなります。

Ⅳ.まとめ

インボイス制度が開始されると、取引先との関係で、課税事業者を選択せざるを得ない場合が多くなることが予想されるため、①近日中に会社設立を考えている方や、②課税売上高が1,000万円を超えそうな個人事業主で法人成りを検討されている方で、フルに免税メリットを活用したい場合は、早めに会社設立を検討することが重要となります。

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