適格請求書発行事業者の登録申請書(=インボイス制度を選択するための登録申請書)とは!?

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されることに伴い、令和3年10月1日からインボイス制度の登録がスタートします。

そこで、最近お問い合わせがありましたインボイス制度登録のための申請書について、解説いたします。

 

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。

 

Ⅱ.適格請求書発行事業者の登録申請書とは

インボイス制度を適用するためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を事前に、税務署へ提出する必要がございます。

関連サイト
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ. 適格請求書発行事業者の登録申請書の記載内容とは

適格請求書発行事業者の登録申請書の記載内容とは、主に下記となります。

1.申請者の基本情報(住所、納税地、氏名、法人番号など)
2.登録申請書を提出する時点での課税事業者又は免税事業者のステータス
3.登録申請書を提出する時点で免税事業者の場合は、令和5年10月1日以降課税事業者を選択するか否かの意思表示
4.令和5年10月1日以降課税事業者となる場合は、課税事業者としての意思表示
5.消費税法に違反して罰金以上が科せられているか否か
※令和5年3月31日までに提出できない場合は、その理由を付記する欄があるため、令和5年4月1日以降に登録申請書を提出する場合は、付記欄へその理由をコメントする必要がございます。

 

Ⅳ. 適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限とは

令和5年10月1日からインボイス制度を適用するためには、原則、適格請求書発行事業者の登録申請書令和5年3月31日までに提出する必要がございます。提出方法は、電子による提出(=e-Tax)、又は、書面による提出となります。

 

Ⅴ. 承認後の公表内容

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、税務署から承認を受けた場合は、下記事項が、国税庁適格請求書発行事業者公式サイトにおいて、公表される予定です。

1.氏名又は名称
2.登録番号
3.登録年月日、取消年月日、失効年月日
4.法人においては、本店又は主たる事務所の所在地
※個人事業主で、屋号や事務所所在地の公表を希望する場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書と合わせて、適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書を提出する必要がございます。

 

Ⅵ.その他主な注意点

免税事業者が令和5年10月1日からインボイス制度を適用するためには、消費税課税事業者を選択することになります。消費税課税事業者を選択するためには、原則、消費税課税事業者選択届出書を、所定の時期までに、税務署へ提出する必要がございます。例外として、提出しなくてもよい場合もあるため、下記をご参照ください。

1.令和5年10月1日を含む消費税の計算期間の場合
→消費税課税事業者選択届出書を提出したものとみなされるため、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となります。(提出しても可)
2.上記1以外の場合
→消費税課税事業者選択届出書を提出したものとみなされないため、所定の時期までに、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要となります。

関連サイト
[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅶ.まとめ

インボイス制度の開始が令和5年10月1日のため、まだ先のように思いますが、登録申請書の提出期限や、消費税課税事業者を選択するか否かなど検討することが多々ありますので、早めの準備対応が重要となります。

消費税インボイス制度の登録申請手続きにご不安がある方は、弊所までお問い合わせください。
※メールでのお問合せは、24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
お問い合わせ | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

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