消費税免税事業者の場合のインボイス制度の影響とは!?

令和5年10月1日から開始される消費税インボイス制度の事前準備として、令和3年10月1日からインボイス制度の登録申請が開始されております。

そこで、最近お問い合わせがありました消費税インボイス制度が導入される場合の消費税免税事業者(=消費税を納める必要がない事業者)の主な影響について、解説いたします。

インボイス制度登録のための申請については、下記サイトをご参照ください。
適格請求書発行事業者の登録申請書(=インボイス制度を選択するための登録申請書)とは!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

 

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。現状は、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられますが、インボイス制度がスタートすると、①免税事業者や②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や③事業者でない一般消費者からの仕入は、仕入税額控除の適用ができなくなります

 

Ⅱ.消費税免税事業者とは

消費税免税事業者とは、原則、基準期間における課税売上高※が1千万円以下の事業者となります。消費税免税事業者は、消費税相当額を預かっても消費税申告書の提出や納税が不要となります。

※基準期間における課税売上高とは、原則、前々年度(個人事業主の場合には前々年)の課税売上高となり、前々年度(個人事業主の場合には前々年)が免税事業者の場合は税込金額となり、課税事業者で税抜経理処理を選択している場合は税抜金額となります。

関連サイト
No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ.主な影響とは

インボイス制度が開始されることに伴い、消費税免税事業者の主な影響は、下記となります。

1.取引先目線の影響~仕入先から取引停止や値引き要請をされる可能性がある
→インボイス制度開始後、適格請求書発行事業者以外からの仕入や経費支払の取引は、仕入税額控除が取れなくなるため、仕入先など取引先の持ち出しが多くなります。ですので、消費税免税事業者を継続していると、仕入先などから取引先変更による取引停止や消費税相当額の値引き要請が想定されます

2.自社目線の影響~事務手間や消費税納税負担が増す

→インボイス制度開始後、自社が適格請求書発行事業者となるためには、所定の時期までに、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、税務署から承認を受ける必要がございます。また、今まで消費税を納めずに消費税相当額を受取っていたものを税金として納める必要があるため、値決めなど資金繰りを考える必要がございます。

 

Ⅳ.まとめ

インボイス制度開始後、免税事業者でいるとBtoBビジネスの場合、仕入先や経費支払先から取引停止や値引き要請される可能性があるため、消費税課税事業者を選択するか否か早めに検討する必要がございます。
消費税課税事業者を選択するにしても、消費税原則課税又は消費税簡易課税を選択するかなど、検討することが多岐にわたり、準備に要する時間もかかるため、早めに準備することがとても重要となります。

消費税インボイス制度の登録申請手続きなど不安のある方は、弊所までお問い合わせください。
※メールでのお問合せは、24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
お問い合わせ | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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