☆神奈川県より新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を公表(4/22更新版)

神奈川県から、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」に関する下記の申請期間と申請に必要な書類が公表されました。

 

Ⅰ.申請期間

令和2年4月下旬から令和2年6月1日までの期間(当日消印有効)

※開始日の詳細は、4月24日(金)以降に発表予定となります。

 

Ⅱ.申請に必要な書類(予定)

あくまで予定となっておりますので、下記以外にも必要書類が追加される可能性がございます。また、(県様式)は後日公表される予定となります。

 

1.休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)

(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設以外)(県様式)

(2)協力金の振込先の通帳等の写し

→口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、右必要事項が記載されたページを印刷したもの

(3)事業活動を証する書面

→<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の写し(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。)

<個人事業者> 青色申告決算書又は収支内訳書

(4)事業活動の内容がわかる書面

→事業所のHPや事業活動に関するパンフレットなどの写し

(5)本人確認の書面(※個人のみ)

→運転免許証、パスポート又は保険証の写し 等

(6)休業したことがわかる書面

→休業を告知するホームページや店頭ポスターなどの写し(休業期間のわかるもの。店頭ポスターなどを撮影した写真でも可。)

(7)事業所の賃貸借契約書の写し(※休業した事業所を賃借している場合)

→休業期間に対応する契約期間が記載されたもの

(8)役員等氏名一覧表(※法人のみ)(県様式)

(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(※対象施設を県内に複数有する方のみ)(県様式)

 

2.夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)

(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設)(県様式)

(2)協力金の振込先の通帳等の写し

→口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、右必要事項が記載されたページを印刷したもの

(3)事業活動を証する書面

→<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の写し(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。)

<個人事業者> 青色申告決算書又は収支内訳書

(4)事業活動の内容がわかる書面

→事業所のHPや事業活動に関するパンフレットなどの写し

(5)本人確認の書面(※個人のみ)

→運転免許証、パスポート又は保険証の写し 等

(6)夜間営業時間の短縮期間前の営業時間がわかる書面

→「(4)事業活動の内容がわかる書面」で夜間営業時間の短縮期間前の営業時間が確認できる場合は、不要となります

(7)夜間営業時間の短縮期間中は、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面

→酒類の提供を行う場合は、提供を19時までとしたことがわかるもの(夜間営業時間の短縮等を告知するホームページや店頭ポスターなどの写し)

(8)役員等氏名一覧表(※法人のみ)(県様式)

(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(※対象施設を県内に複数有する方のみ)(県様式)

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に関して<神奈川県>

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

 

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です