☆国税庁より申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方の振替納付日延長のお知らせが公表
国税庁より個人の方の令和元年分所得税と消費税の申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日が申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となりました。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました<国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
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