消費税の中間申告について、年11回で行うときの申告期限と納付期限は?
消費税の中間申告について、仮決算による中間申告と前年度実績による中間申告の2つの方法があり、一般的には後者の前年度実績による中間申告を選択される場合が多いかと思います。
そこで、中間申告の回数は年1回、年3回、年11回とあるのですが、年11回の場合に申告期限と納期限の判断に迷われる方が多いかと思いますので、今回は年11回の場合について、解説したいと思います。
Ⅰ.消費税の中間申告と納税
消費税の中間申告と納税について、課税期間が3月を超える個人事業者又は法人は、課税期間の開始の日以後1月ごと、3月ごと、又は6月ごとに区分した各期間の末日の翌日から、原則2月以内に税務署へ消費税の中間申告書を提出し、納税することとなっております。
消費税の計算期間は、事業年度単位ではなく課税期間単位となるので、注意が必要となります。つまり、法人税の計算期間(事業年度)と必ずしも一致しないこととなります。
Ⅱ.中間申告の方法
消費税の中間申告については、次の2つの方法があり、いずれかを選択することができます。
- 直前の課税期間の実績による中間申告
→いわゆる直前期の実績を参照して計算する中間申告となります。
- 仮決算に基づく中間申告
→いわゆる中間申告対象期間を一課税期間とみなして計算する中間申告となります。
Ⅲ.中間申告の回数
消費税の中間申告の回数は、下記直前課税期間の年間確定消費税額により異なります。なお、48万円以下は中間申告の回数はゼロ回となります。
- 年間確定消費税額(地方税込み):48万円超(60万9,500円超)→年1回
- 年間確定消費税額(地方税込み):400万円超(507万9,300円超)→年3回
- 年間確定消費税額(地方税込み):4,800万円超(6,095万2,300円超)→年11回
Ⅳ.年11回の場合
中間申告回数が年11回の場合には、直近課税期間の確定確定消費税額が4,800万円超となりますが、3月決算法人を例にすると下記の通りとなります。
課税期間開始後の1月分(4月)については、課税期間を開始した日である4月1日から2か月を経過した5月31日から2か月以内の7月31日が中間申告期限と納付期限になります。
5月から2月の10か月分については、各月の翌月1日から2か月以内が中間申告期限と納付期限になります。
3月については、翌事業年度の開始日から2か月以内の5月31日が確定申告期限と納付期限になります。
3月決算法人の場合の申告期限、納付期限のまとめると以下の通りとなります。
・4月分 →中間申告期限・納付期限 7/31
・5月分 →中間申告期限・納付期限 7/31
・6月分 →中間申告期限・納付期限 8/31
・7月分 →中間申告期限・納付期限 9/30
・8月分 →中間申告期限・納付期限 10/31
・9月分 →中間申告期限・納付期限 11/30
・10月分→中間申告期限・納付期限 12/31
・11月分→中間申告期限・納付期限 1/31
・12月分→中間申告期限・納付期限 2/31
・1月分 →中間申告期限・納付期限 3/31
・2月分 →中間申告期限・納付期限 4/30
・3月分 →確定申告期限・納付期限 5/31
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