準確定申告が電子申告対応に!?
相続が発生し、被相続人の所得税確定申告書を提出する場合には、別名、準確定申告書というものを紙面にて提出することとなっておりましたが、令和2年分以後の準確定確定申告書で、かつ、令和2年1月1日以後に提出するものは、今までの紙面提出のほか電子による提出(e-Tax)も認められることとなります。
そこで今回は、準確定申告の提出方法を解説したいと思います。
Ⅰ.準確定申告の提出期限とは
所得税の確定申告書を提出する人は、その年の翌年1月1日からその申告書の提出期限までの間にその所得税の確定申告書を提出しないで死亡した場合、又は、年の途中で死亡した場合には、その提出すべき人(被相続人)の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告書を提出しなければなりません。
Ⅱ.準確定申告を電子にて提出する場合の要件
準確定申告書を電子にて提出する場合には、下記書類の提出が必要となります。
- 所得税の準確定申告書
- 被相続人(死亡した人)の上記1準確定申告書の付表
→所得税の準確定申告書を電子にて提出する場合には、準確定申告書を紙面にて提出する場合と異なり、相続人が1人の場合でも必ず付表を電子にて提出する必要がございます。
- 準確定申告書の確認書
→相続人が2人以上いる場合には、各相続人が申告内容等を確認したうえで、自署で署名・捺印した確認書を電子にて提出する必要がございます。
- 委任状(書面)
→相続人が2人以上いる場合で、かつ、相続人代表者が、その相続人代表者以外の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が還付額や申告内容等を確認したうえで、自署で署名・捺印した委任状を電子ではなく書面にて提出する必要がございます。
Ⅲ.何年分の準確定申告書から適用か
電子による提出が認められる準確定申告書は、令和2年分以降の所得税の準確定申告書で、かつ、令和2年1月1日以後に提出するものから適用されます。
Ⅳ.まとめ
準確定申告を電子にて提出する場合には、建前として相続人全員の電子署名等が必要となりますが、納税者の利便性や事務効率化の観点から、電子による申告をする代表相続人以外の相続人が申告内容を確認したことを証明する上記Ⅱ.3の確認書を添付することにより、電子による申告をする代表相続人以外の相続人の電子署名等は不要となりました。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。
法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。
報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。
初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。