平成の納付書も使えます(令和元年5月からの源泉所得税納付書の書き方)!
平成の納付書も使えます(令和元年5月からの源泉所得税納付書の書き方)!
Ⅰ.『令和』へ改元した後も『平成』の納付書は使えます
平成31年4月3日付けで、国税庁より、改元後の源泉所得税の納付書の記載方法が公表されています。
⇒ 国税庁HP 『改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)』
これによると、『令和』に改元した後も引き続き『平成』仕様の源泉税納付書を使用できます。
源泉所得税の納税義務者となっている法人や個人事業主に対しては、毎年秋頃に翌年1年分の納付書(納税地や会社名などがプレプリントされたもの)が税務署から送られてきますが、『令和』仕様の納付書が新たに送られてくるまでは現状の『平成』仕様の納付書を使い続けて問題ございません。
Ⅱ.具体的な記載方法
1.「年度」欄の書き方
納付書左上の「年度」欄には ”税金を納付する日” の属する ”国の会計年度”(4/1~3/31)を記載することになっています。
改元後に『平成』仕様の納付書を使用する場合、令和2年(2020年)3月31日までに納付する分については「31」と記載します。
2.「支払年月日」欄の書き方
「支払年月日」欄については、(1)納期の特例(半年に一度。通称”納特”)の場合と(2)毎月納付の場合のそれぞれの書き方が示されています。
(1)納期の特例の場合
令和元年(2019年)7月10日までに納める「平成31年1月~令和元年6月」分の源泉所得税については、【31/01/××~06/××】と記載します。
令和2年(2020年)1月20日までに納める「令和元年7月~12月」分の源泉所得税については、【01/07/××~12/××】などと記載します。
(2)毎月納付の場合
「令和元年5月」分以降の源泉所得税については、【01/××/××】などと記載します。
3.「納期等の区分」欄の書き方
「納期等の区分」欄についても、(1)納期の特例の場合と(2)毎月納付の場合のそれぞれの書き方が示されています。
(1)納期の特例の場合
令和元年(2019年)7月10日までに納める「平成31年1月~令和元年6月」分の源泉所得税については、【自31/01】【至01/06】と記載します。
令和2年(2020年)1月20日までに納める「令和元年7月~12月」分の源泉所得税については、【自01/07】【至01/12】と記載します。
(2)毎月納付の場合
「令和元年5月」分以降の源泉所得税については、【01/××】や【02/××】などと記載します。
Ⅲ.『令和』仕様の納付書がもらえるのは10月以降
新元号が印字された納付書がもらえるのは10月以降の予定ですので、それまでは現状の納付書を使い続けることになります。
なお、本来「01」と記載すべきところを誤って「31」と記載したとしても、有効なものとして取り扱ってくれます。
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