新型コロナウィルスの影響による法人税の申告期限はどうなるの!?

平時の場合の法人税申告書の提出期限と納期限は、原則、事業年度終了の日の翌日から2月以内となりますが、新型コロナウィルス感染症による影響を受けた場合には、一定期間、法人税の申告書の提出期限と納期限が延長されます。

今回は、こちらについて、解説いたします。

 

Ⅰ.平時の取扱い

法人税申告書の提出期限と納期限は、原則、事業年度終了の日の翌日から2月以内となっております。

なお、定款等又は特別の事情があることにより、今後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算に係る定時株主総会が招集されない常況にある場合には、事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内となり、1ヶ月間、延長されます。

ただし、あくまでも法人税申告書の提出期限の延長であって、納期限の延長ではないので、注意する必要がございます。

上記定款等による申告書の提出期限の延長以外にも申告書の提出期限の延長が認められる場合があるため、下記をご確認ください。

申告期限の延長の特例の申請<国税庁>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

 

Ⅱ. 新型コロナウィルス感染症の影響による取扱い

1.概要

新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤により、法人税申告書の提出期限と納期限について、一定期間、延長が認められております。

2.申告書の提出期限と納期限が延長される具体例

法人税申告書の提出期限と納期限が延長される主な具体例は、下記の通りとなります。

(1)税務代理等を行う税理⼠(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

(2)法⼈の役員や経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない⼜はそのおそれがあるなど⼊出国に制限等があること

(3)次のような事情により、法人や税理⼠事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況や事業活動を縮小せざるを得ないことが⽣じたこと

①経理担当部署の社員が、感染症に感染した、⼜は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

②学校の臨時休業の影響や、感染拡⼤防⽌のため法人が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

③緊急事態宣⾔などがあったことを踏まえ、各都道府県内外からの移動を⾃粛しているため、税理⼠が関与先を訪問できない状況にあること

④体調不良により外出を控えている方がいること

⑤平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住いの方がいること

⑥感染拡⼤防⽌のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている⽅がいること

⑦感染拡⼤防⽌のため外出を控えている⽅がいること

(4)感染症の拡⼤防⽌のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

(5)取引先や関係会社においても感染症による影響が⽣じていること

(6)その他感染症の影響を受けて期限までに申告書の提出が困難な事由が生じたこと

 

Ⅲ.手続き

申告期限の延⻑に関する個別の申請は、別途申請書等を作成して提出する必要はございませんが、下記対応が必要となります。

1.で提出する場合

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を申告書の余⽩に付記

2.電子にて提出する場合(e‐Taxの場合)

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を「電⼦申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電⼦申告及び申請届出名」欄に記載

 

Ⅳ.延長後の提出期限と納期限

上記Ⅲ.による新型コロナウィルス感染症による申告書の提出期限と納期限は、原則として申告書を提出した日となります。

 

Ⅴ.消費税申告書の提出期限と納期限

1.平時の取扱い

消費税申告書の提出期限と納期限は、原則、事業年度(課税期間)終了の日の翌日から2月以内となっております。ただし、令和2年度税制改正により、令和3年3月31日以後に終了する事業年度(課税期間)から法人税と同様、申告書の提出期限が1ヶ月、延長されます。

2.新型コロナウィルス感染症の影響による取扱い

消費税申告書の提出期限と納期限について、新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤による法人税申告書の提出期限と納期限と同様の理由であれば、一定期間、延長が認められております。ただし、消費税は、法人税と異なり、決算が確定しないことによる延長という考え方がないため、定時株主総会の開催延期のみでは、申告書の提出期限と納期限が延長されないので注意が必要となります。

 

Ⅵ.まとめ

新型コロナウィルス感染症の影響は、不可抗力なものとなるため、申告期限までに各種手続きが間に合わない場合には、スケジュールの調整をして、柔軟に対応することが必要となります。

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