☆神奈川県より新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を公表(4/17更新版)

神奈川県から、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」に関する情報が追加更新されました。

 

Ⅰ.概要

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業主(以下、「事業者」といいます。)の皆様に対し、協力金を交付いたします。

ただし、この協力金は、令和2年4月補正予算が神奈川県議会で可決された場合にのみ実施するものとします。

 

Ⅱ. 交付額

1.飲食店以外の場合

県からの休業要請に応じて、県内の事業所を休業している事業者で、

(1)休業している県内の事業所全てが自己所有の事業者 10万円

(2)休業している県内の事業所のうち、賃借している事業所が1カ所の事業者 20万円

(3)休業している県内の事業所のうち、賃借している事業所が2カ所以上の事業者 30万円

2.飲食店の場合

県からの営業時間の短縮要請に応じて、県内の事業所で営業時間を短縮している事業者 10万円

 

Ⅲ.交付要件等

(1)神奈川県の緊急事態措置により、施設の使用停止や営業時間の短縮要請を受けた事業者であること。

(2)県内にある事業所で休業や営業時間の短縮に協力いただいていること。

(3)令和2年4月10日以前に開業しており、営業の実態があること。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

 

Ⅳ. よくあるお問い合わせ(4月17日 18時時点)

Q営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?

A次のページでご確認ください。

神奈川県緊急事態措置対象施設一覧

お問い合わせの多い施設

 

Q社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は対象となりますか?

A対象となります。

 

Q飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?

A夜10時まで営業していた店舗が、酒類の提供は夜7時までとし、夜8時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜8時までの営業に短縮した場合に対象となります。

 

Q飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?

A店内飲食の営業時間を短縮して、酒類の提供は夜7時までとし、夜8時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

 

Q休業をお願いしている商業施設のうち、100平方メートル以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?

A生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100平方メートル以下であっても、休業した場合は対象となります。

 

Q生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?

A次の「お問い合わせの多い施設」のページの「3 社会生活を維持するうえで必要な施設」の「生活必需物資販売施設」をご確認ください。

お問い合わせの多い施設

 

Q百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?

Aテナントとして入居している事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていれば支給対象となります。

 

Q賃料が月額10万円未満でも10万円がもらえますか?

A支給いたします。

 

Q宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?

A宴会場を閉めているので、対象となります。

 

Q施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

A休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

 

Qまだ事業を始めたばかりですが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?

A緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に関して<神奈川県>

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

 

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