クラウドファンディングによる税務上の取扱いとは!?

新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している飲食店やストレッチジムを経営しているお店などで、固定客向けにクラウドファンディングによって資金を集めようと考えている会社様もいるかと思います。

そこで、今回は、クラウドファンディングで資金を集める場合の税務上の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.クラウドファンディングとは

クラウドファンディングとは、Crowd=群衆とFunding=資金調達、という言葉を組み合わせた造語となります。インターネットなどを通して、不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、その趣旨に賛同してくれた人から資金を集める方法となります。

クラウドファンディングの主な方法として、下記の方法が想定できます。

1.寄付型
→こちらは、資金提供をする人が何も見返りを得ずに純粋に応援してくれる資金調達となります。

2.リターン型
→こちらは、資金提供をする人が資金提供に比例して食事券等の見返りを期待して応援してくれる資金調達となります。

 

Ⅱ.寄付型の取扱い

法人税の取扱いは、お返しを何もせず、お金をもらったものとなるため、受け取った金額が売上となります。つまり、お金をもらう予定の金額は、未収計上しないことになります。
また、消費税の取扱いは、対価性がないため、消費税はかからないことになります。

 

Ⅲ.リターン型の取扱い

お返しとして食事券等の金券を渡した場合の取扱いは、下記となります。

1.食事券等の金券を渡したとき
→法人税の取扱いは、前受金として処理するため、売上にならないことになります。消費税の取扱いは、対価性がないため、消費税はかからないことになります。

2.食事券等の金券が使用されたとき
→法人税の取扱いは、使用された都度売上となります。消費税の取扱いは、いわゆる外食の場合には10%の消費税がかかり、テイクアウトの場合には8%の消費税がかかります。

3.食事券等の金券が使用されず、有効期限が切れたとき(返金しないとき)
→法人税の取扱いは、有効期限が切れたときに売上となります。消費税の取扱いは、対価性がないため、消費税はかからないことになります。つまり、上記Ⅱの寄付型と同様となります。

4.食事券等の金券が使用されず、有効期限が切れたとき(返金するとき)
→法人税の取扱いは、返金となりますので、前受金の戻しとなるため、売上にならないことになります。消費税の取扱いは、対価性がないため、消費税はかからないことになります。

 

Ⅳ.まとめ

新型コロナウイルスの影響が長引く中、金融機関からの融資や給付金以外の資金調達として、クラウドファンディングを活用して資金を集める方法があるため、検討できる環境であれば、検討するのもよいでしょう。

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