親が老人ホーム等の施設に入居する場合の注意点~相続編

高齢化に伴い、親が老人ホーム等の施設に入居することも多い最近ですが、不動産関係による親の老人ホーム入居について、注意する必要がございます。

これから親が老人ホームに入る若しくは既に老人ホームに入っている人の中には、下記事項で心配をされている方も多いかと思います。

 

・親が老人ホーム等に入った後の注意点を知りたい

・親が老人ホーム等に入った後の家はどうしたら良いだろうか

・親が老人ホーム等に入ると税金の特例が使えなくなるのか知りたい

 

前回は、不動産の売却に着目しましたが、今回は相続が発生した場合に着目したいと思います。

 

Ⅰ.老人ホーム等入居と空き家の関係

不動産を売却し、売却益が生じると所得税が発生いたします。

また相続した場合には、相続財産が基礎控除額以上である場合は相続税が発生いたします。

ただし、売却したときの所得税や相続したときの相続税は、全ての不動産へ課税されるわけではございません。

自宅などのように生活の基盤となるような不動産の場合には、税金負担が重くならないような様々な特例がございます。

不動産の税制においては、マイホームを売却した場合や相続した場合に、あまり税金がかからないようにするための制度設計がなされています。

親の不動産であっても、居住用財産としての要件を満たしているものであれば、所得税や相続税が発生しないケースや軽減されるケースがございます。

親が老人ホーム等に入って空き家となった場合、一定の要件を超えてしまうとそれが居住用財産とみなされなくなります。

そこで、相続が発生した場合の優遇税制である小規模宅地の特例を見て行きたいと思います。

 

Ⅱ小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、個人が、相続した財産のうち、その相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の要件を満たせば、330㎡までの部分については、評価額を80%減額できる制度があります。

土地の評価額を80%も減額してくれるため、この特例は相続税の発生有無を決定するほど影響力のある特例であり、最も重要な特例になります。

小規模宅地等の特例を適用すると、例えば土地の相続税評価額が10,000万円の土地であっても2,000万円(▲80%)の評価額となります。

※小規模宅地等の特例は、昨今の相続税法改正により、親が老人ホームに入居して空家となった家の土地に対しても適用されることとなっております。

 

相続税法の改正には、メリットとデメリットの両方がありますが、この老人ホーム入居のための空家を小規模宅地等の特例の範囲と認めた改正に関しては、メリットとなります。

そのため、親が老人ホーム等に入居した後に、相続が発生したとしても、小規模宅地等の特例は適用可能となります。

ただし、老人ホーム入居後に、被相続人等以外の者の居住の用とした場合(誰かに貸した場合等)は小規模宅地等の特例は適用できませんので注意が必要となります。

 

親が老人ホームに入居した後の空き家については、他人に貸すなどの有効活用する場合には、注意が必要となります。

 

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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