オンライン型研修費用の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインで受講できる研修がとても多くなり、従業員のスキルアップのため、会場型研修ではなく、オンライン型研修を推奨している会社も多いかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありましたオンライン型研修費用を会社が負担した場合の所得税の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.原則的な取扱い

会社が従業員へ支給するお金や物は、雇用契約を結んでいるため、給与として課税する必要がございます。ただし、会社の業務に必要なもので、従業員のスキルアップのために必要な研修参加費用は、業務上必要なものになるため、給与課税する必要はございません。

 

Ⅱ.オンライン型研修の場合の取扱い

会社がオンライン型研修のための研修費用を負担した場合には、上記Ⅰただし書きで記載しました通り、会社の業務に必要なもので、従業員のスキルアップ向上のために必要な研修費用は、給与課税する必要がなく、研修費等の費用科目で処理することになります。

 

Ⅲ.まとめ

従業員の新型コロナウイルス感染症の感染リスクを下げながら、スキルアップのためにオンライン型研修を推奨している会社もございます。給与課税の有無は、受講方法に限らず、業務上必要なものか否かで判断する必要がございます。

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