簡易課税制度を選択している場合のインボイス制度の影響とは!?

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されることに伴い、令和3年10月1日からインボイス制度の登録申請がスタートしております。

そこで、最近お問い合わせがありました簡易課税制度を選択している事業者のインボイス制度の主な影響について、解説いたします。

インボイス制度登録のための申請については、下記サイトをご参照ください。
適格請求書発行事業者の登録申請書(=インボイス制度を選択するための登録申請書)とは!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

 

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。現状は、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられますが、インボイス制度がスタートすると、①免税事業者や②適格請求書を発行していない事業者や③一般消費者からの仕入は、仕入税額控除の適用ができなくなります。

 

Ⅱ.簡易課税制度とは

簡易課税制度とは、基準期間における課税売上高※が5千万円以下の事業者で、所定の時期までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していれば、適用される制度となります。

※基準期間における課税売上高とは、原則、前々年度(個人事業主の場合には前々年)の課税売上高となり、前々年度(個人事業主の場合には前々年)が免税事業者の場合は税込金額となり、課税事業者で税抜経理処理の場合は税抜金額となります。

関連サイト
No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ.簡易課税制度の計算方法とは

簡易課税制度の計算方法とは、簡単に言いますと、課税事業者の課税売上のみに着目して消費税を計算する方法となります。つまり、支払取引にかかる消費税を集計する必要がないため、簡単に計算できる計算方法となります。納税額は、下記の式で計算できます。

納税額=課税売上の消費税(A)-(A)×みなし仕入率※

※みなし仕入率とは、事業種類別に定められた割合となります。主な事業種類別に定められた割合は、次の通りとなります。

1.卸売業→90%
2.小売業→80%
3.製造業→70%
4.その他の事業や飲食業→60%
5.サービス業→50%
6.不動産業→40%

 

Ⅳ.主な影響とは

簡易課税制度を選択している場合は、上記Ⅲで解説しました通り、自社の売上金額で消費税として納める金額を計算するため、取引先がインボイス制度の登録事業者ではなくても問題ないように思いますが、取引先が消費税課税事業者で簡易課税制度を選択していない場合は、相手側で仕入税額控除が適用できなくなるため、自社が登録事業者となる必要がございます。一方、自社が飲食店のように、消費者に対する売上しかない場合は、あえて登録事業者になる必要はないかと考えられます。

 

Ⅴ.まとめ

インボイス制度は、あくまでも仕入税額控除の適用に制約がある制度となるため、自社の得意先や仕入先の中に、事業者がいるか否かを確認(=BtoBビジネスか否か確認)して、登録事業者になるかどうか判断する必要がございます。

消費税インボイス制度の登録申請手続きにご不安がある方は、弊所までお問い合わせください。
※メールでのお問合せは、24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
お問い合わせ | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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