☆令和3年10月11日の源泉所得税の納期限

源泉税の納付期限は、原則、給与等を支払った月の翌月10日となります。ただし、翌月10日が土曜日・日曜日、祝日など休日の場合は、その休日明けの日が納期限となります。

今年は、オリンピック関連で祝日変更となり、11日(月)が平日となりますので、10月の源泉所得税の納期限は、12日(火)ではなく、11日(月)となります。

 

源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について<国税庁>
源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について|国税庁 (nta.go.jp)

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