☆経済産業省より月次支援金の概要を公表

経済産業省から月次支援金の概要が公表されました。
月次支援金とは、2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に支給される支援金となります。なお、一時支援金の申請期限は、5月31日となります。

月次支援金の概要は、次の通りとなります。

Ⅰ.給付対象
1.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響を受けていること
2.2021年の月間売上高が、2019年又は2020年の同月比50%以上減少していること


Ⅱ.給付額
1.計算方法
→2019年又は2020年の基準月の売上高 - 2021年の対象月の売上高
2.上限額
・中小法人等
上限20万円/月
・個人事業者等
上限10万円/月


Ⅲ.対象月と基準月
1.対象月
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上高が50%以上減少した2021年の月
2.基準月
→2019年又は2020年における対象月と同じ月


Ⅳ. スケジュール(予定)
1.詳細の公表
→5月中旬
2.申請要領等の公表
→6月月初
3.申請開始時期
→6月以降


Ⅴ.留意点
月次支援金の特徴は、下記の通りとなります。

1.一時支援金と違い、複数月の申請が可能
2.2回目以降の申請は、事前確認が不要
3.時支援金を受給している事業者は、事前確認が不要
4.一時支援金の受給をしていない場合の申請書類について、1回目の申請は、指定の全書類を提出する必要がありますが、2回目以降は対象月の売上台帳等の提出のみ
5.一次支援金の受給の際に提出した書類について、月次支援金申請時は、再提出不要(修正、追加がある場合は必要)

月次支援金<経済産業省>
月次支援金 (METI/経済産業省)

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です