法人の節税保険の改正後の取扱いは、令和元年7月8日以降の契約からの適用!!

法人の節税保険の改正後の取扱いは、令和元年7月8日以降の契約から適用されます。

最高解約返戻率が85%超の生命保険について、支払った保険料の大半を資産計上する必要あり、改正通達は、2019年7月8日以降契約分から適用されますので、既契約は、遡りの変更はございません。

Ⅰ.対象となる保険商品
改正通達の対象となる生命保険商品は、次のもので、かつ、支払保険料が給与とならないもの(受取人が法人契約など)となります。

1. 契約形態:法人契約(被保険者:役員又は従業員)、個人事業主契約(被保険者:従業員)
2. 保険期間:3年以上
3. 保険種類:定期保険、第3分野保険(保険期間が終身の契約を含む)

 

Ⅱ.最高解約返戻率50%超の場合は保険料の一部を資産計上

本来の趣旨から逸脱した節税効果が大きすぎる解約返戻率の高い定期保険等の保険料について、最高解約返戻率50%超の生命保険を返戻率に応じて次の3つに区分した上で、それぞれ取り扱うこととなりました。

 

最高解約返戻率資産計上期間資産計上額資産計上額の取崩期間
50%超 70%以下保険期間の前半4割当期支払保険料×40%※1保険期間の7.5割経過後
から保険期間終了まで
70%超 85%以下当期支払保険料×60%
85%超最高解約返戻率に達するまで当期支払保険料×最高解約返戻率
×70%(10年目までは×90%)
解約返戻金額が最高額に達して後から保険期間終了まで

※1被保険者一人あたりの年換算保険料相当額が30万円以下は全額損金

 

Ⅲ. 返戻率のピーク期間が長い生命保険の資産計上期間が延長
原則的な取扱いは上記Ⅰ表のとおりですが、最高解約返戻率が85%超の生命保険については資産計上期間が延長される場合があります。
最高解約返戻率に達した後でも、「その年の解約返戻金から前年の解約返戻金を控除した金額」を「年換算保険料」で除した割合が70%を超えている期間については、資産計上を継続しなければなりません。
つまり、最高返戻率に達した後でも、その後の各年の解約返戻金の増加額が年間保険料の70%を超えている限りは、資産計上を継続しなければならないということになります。

 

Ⅳ. 最高解約返戻率50%超でも全額損金となる場合
なお、以下のような生命保険については、最高解約返戻率が50%を超える場合であっても、支払った保険料を全額損金に算入することができます。

1.保険期間が3年未満の場合
2.最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料が30万円以下の場合
ただし「2.」の場合では、1人の被保険者につき2以上の定期保険等に加入している場合には、それぞれの年間保険料の合計額が30万円以下かどうかで判定しますので、複数の小口の生命保険へ加入することによる節税はできません。

 

Ⅴ. 既契約の取扱いは変更なし
この通達は、2019年(令和元年)7月8日以降に契約した定期保険等について適用されます。
つまり、既存の契約の取扱いはこれまでと変わらないということになります。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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