法人成りした場合のインボイス発行事業者の登録とは!?

令和5年10月1日以降、消費税のインボイス制度がスタートする予定で、インボイス制度開始日(令和5年10月1日)から法人成りを検討している経営者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました個人事業主が法人成りをする場合のインボイス制度について、解説いたします。

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。

いわゆる買い手側では、消費税の納付税額を減らす金券制度となります。
※令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。

インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。

ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります

関連サイト
適格請求書発行事業者の登録申請書(=インボイス制度を選択するための登録申請書)とは!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

Ⅱ.法人成りをする個人事業主の取扱い

インボイス制度開始後、インボイス発行事業者として登録している個人事業主が法人成りをする場合には、インボイス発行事業者としての個人事業主の地位を、その法人成りによって設立した法人へ引き継ぐことができません。ですので、個人事業主の廃業手続きをし、法人成りにより設立した法人で新たにインボイス発行事業者として申請登録する必要がございます。

Ⅲ.個人事業主の廃業手続きとは

上記Ⅱにより、個人事業を廃業する場合には、主に下記書類を提出すれば、インボイス発行事業者の効力が失われます。

1.税務署への提出書類
①個人事業の開業・廃業等届出書
②所得税の青色申告の取りやめ届出書
③事業廃止届出書(消費税関係書類)
④給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

2.都道府県への提出書類
①事業開始(廃止)等申告書

関連サイト
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]事業廃止届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅳ.法人成りした法人の開業手続きとは

法人成りした場合で、第1期目からインボイス発行事業者として登録を受けるためには、原則、管轄税務署へ下記書類を第1期の事業年度末までに提出する必要がございます。※その他法人設立届出書なども提出する必要があります。

1.消費税課税事業者選択届出書
2.適格請求書発行事業者の登録申請書

関連サイト
[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅴ.まとめ

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向けて準備している事業者様がいる一方、これから準備する事業者様も多いかと思いますが、税務関係書類の提出有無や提出期限など税務回りで注意することが多いため、早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。

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