クレジットカード払いによる領収書へ貼付する印紙税の取扱いとは!?

デジタル化によりキャッシュレス決済が急速に普及しており、お客様の要望により、クレジットカード決済による領収書を発行している事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありましたクレジットカード決済による領収書へ貼付する印紙税の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.印紙税とは

印紙税とは、営利を目的とした日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の領収書など特定の文書に課税する税金となります。

関連サイト
印紙税|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅱ.領収書に貼付する印紙税とは

領収書に貼付する印紙税は、第17号文書_金銭又は有価証券の受取書に該当し、5万円以上の受取書の場合は、印紙の貼付が必要となります。

関連サイト
No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ. クレジットカード決済による印紙貼付の有無

クレジットカード決済による領収書への印紙貼付の有無は、下記、領収書の記載方法により取扱いが異なります。

1.領収書へクレジットカード払いなど、記載がある場合
→クレジットカード決済は信用取引のため、商品やサービスに対する金銭の受取りは、お客様ではないため、印紙の貼付は不要となります。
2.領収書へクレジットカード払いなど、記載ない場合
→クレジットカード払いか否か不明なため、印紙の貼付が必要となります。

関連サイト
クレジット販売の場合の領収書|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅳ.まとめ

クレジットカード決済の場合、領収書へ「クレジットカード払い」などと記載がないと、印紙の貼付もれとなりますので、領収書を発行する場合は、注意が必要となります。

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