個人事業税の取扱いとは!?

新型コロナウィルス感染症が影響する中でも、ビジネスを新規で立ち上げる個人事業主の方も一定数いるかと思います。その一方、所得税や消費税や住民税は知っているものの、事業税を知らない方が多いのが現状です。

そこで、最近お問い合わせがありました個人事業税について、解説いたします。

 

Ⅰ.個人事業税とは

個人事業税とは個人事業主が行う一定の事業に対して、その事業から発生する所得を課税標準として事務所又は事業所所在の都道府県に、納税する税金となります。

 

Ⅱ.一定の事業と税率

個人事業税が課税される一定の事業と税率とは、下記限定列挙となっております。

1.第一種事業
→製造業・運送業・請負業・飲食店業などで、税率は5%

2.第二種事業
→畜産業・水産業・薪灰製造業で、税率は4%

3.第三種事業
→医業・弁護士業・コンサルタント業・理容業・美容業などで、税率は原則5%(一定の事業は3%)

※関連サイト
kojin_houteigyousyu.pdf (pref.kanagawa.jp)

 

Ⅲ.課税される課税標準とは

個人事業税が課税される課税標準とは、所得税と同様、前年分の所得となりますが、年換算290万円までは非課税となります。

 

Ⅳ.申告書の提出期限

個人事業税の申告書の提出期限は、その年の3月15日までに、その年の前年中の事業所得や不動産所得を都道府県に申告することになります。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告を別途行う必要はございません。

 

Ⅴ.納付期限

個人事業税の納期限は、原則として、8月31日と11月30日の年2回となります。ですので、忘れた頃に納付書が届きますので、納付漏れのないよう資金繰り等対策を講じる必要がございます。

 

Ⅵ.個人事業税の経費可否

個人事業税は、事業所得や不動産所得に対応する税金のため、事業収入から引ける経費となります。一方、個人事業税の納税漏れに対する延滞金等ペナルティの税金は、事業収入から引ける経費とはならないため、注意が必要となります。

 

Ⅶ.まとめ

個人事業税は、所得税や消費税と異なり、申告書の提出期限=納期限とはならず、忘れた頃に納付書が届きます。ですので、納付漏れに伴う延滞金等ペナルティの税金を納めることなく、事前に納税資金を確保するなど対策を講じる必要がございます。

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