令和4年1月1日以降の取引による仕入税額控除の要件とは!?

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存制度の取扱いが、令和4年1月1日以降の取引から変更されます。
主な変更点は、電子データの保存方法が、紙面による保存が廃止され、電子データによる保存が原則となります。

そこで、最近お問合せがありました令和4年1月1日以降の取引による消費税の仕入税額控除の要件である帳簿及び請求書等の保存要件を解説いたします。

 

Ⅰ.電子取引とは

電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方法により行う取引となります。いわゆるインターネット等による取引や電子メールにより受け取る取引などとなります。また、取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する下記書類となります。

1.注文書
2.契約書

3.送り状
4.領収書
5.見積書など

 

Ⅱ.電子取引の保存方法とは

令和4年1月1日以降の電子取引による保存方法とは、電子データを下記いずれかの方法で対応する必要がございます。受取側の現実的な対応は、下記1又は4で対応するか、電子取引ではなく、紙面で請求書等を受領する必要がございます。

1.タイムスタンプが付された後の授受(送り主側でタイムスタンプ付与)
2.授受後、遅滞なく、タイムスタンプの付与(受取側でタイムスタンプ付与)
3.データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムの利用
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

 

Ⅲ.仕入税額控除の要件である帳簿及び請求書等の保存とは

消費税を納める義務のある事業者が、仕入税額控除を適用するためには、下記事項を記載した帳簿と請求書等の保存が必要となります。

1.取引先の氏名又は名称
2.取引があった日付
3.取引内容
4.取引金額
消費税法第30条第7項から第9項に詳細が規定されておりますが、長文のため、割愛しております。

 

Ⅳ.Ⅲ.の例外措置とは

電子データの場合には、請求書等を紙面で保存する必要がないため、仕入税額控除の適用を受けるための要件である請求書等の保存は、満たさないのではないかと思う方もおります。
相手先の事情により請求書等が交付されないことを想定して、やむを得ない事情がある場合には、上記Ⅲの事項に加えて、下記事項を記載保存すれば、仕入税額控除の適用を受けることができます。

1.やむを得ない事情の理由
2.取引先の住所又は所在地
※国税庁HP_回答要旨_また書き以降をご参照ください。
インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅴ.まとめ

令和4年1月1日以降の取引は、電子データの保存方法に注目がいきますが、消費税の仕入税額控除が適用できないことについてもインパクトがあるため、仕入税額控除を適用するための要件である請求書等の保存要件もケアする必要がございます。

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