インボイス制度とは!?

今年の10月1日からインボイス制度導入の前段階である「適格請求書発行事業者の登録」がスタートする予定となっております。

そこで最近お問合せがありましたインボイス制度の概要について、解説いたします。

 

Ⅰ.消費税の仕組みと問題

インボイス制度を理解するためには、消費税の仕組みを理解する必要がございます。
消費税とは、最終的に消費者が負担する税金で、売上にかかる消費税から仕入(=支払)にかかる消費税の差額を売上事業者が納税する仕組みとなっております。

そうしますと、消費税を納める義務がない事業者(=免税事業者)から仕入をした場合には、本来消費税がかからない仕入なのにも関わらず、消費税がかかったものとして消費税が計算されてしまい、いわゆる益税問題が発生します。今までは、この益税問題はある意味割り切りで棚上げされておりましたが、この益税問題を解消するためにインボイス制度が導入される予定となっております。

 

Ⅱ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式と言われ、仕入先が消費税課税事業者として納税したことを証明する書類を発行する制度となります。ですので、インボイス制度が適用されていない事業者と取引する場合には、原則、消費税がかからない取引として消費税の計算をするため、納税額が増加することになります。

※<インボイス制度の概要>国税庁
インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ.適格請求書等とは

適格請求書等とは、下記事項を記載した請求書や納品書などの書類となります。現状の請求書や納品書に下記1登録番号と下記5の情報を追記することになります。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(=税抜又は税込みの対価の額)
5.税率ごとに区分した消費税額又は適用税率

 

Ⅳ.インボイス制度の開始時期とその手続き

インボイス制度の開始時期と手続きは、下記の通りなっております。

1.開始時期
→令和5年10月1日から
2.手続き
適格請求書発行事業者の登録申請書原則、令和5年3月31日まで税務署へ提出する必要がございます。なお、先行して令和3年10月1日から提出することも可能となります。

 

Ⅴ. 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するためには

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するためには、消費税の課税事業者になることが必要となります。

ですので
免税事業者は、消費税の課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があり
消費税の課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要がございます。

 

Ⅵ.まとめ

インボイス制度が導入されることにより、大きく影響を受ける事業者は、免税事業者となりますが、課税事業者でも免税事業者との取引が多い場合にはそれなりに影響があることが想定できるため、先ずは、どの程度影響があるか、現状把握することが第一歩となります。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です