☆【速報】令和6年度税制改正大綱が公表されました!

令和5年12月14日、自由民主党ホームページより、令和6年度税制改正大綱が公表されました。
令和6年度税制改正大綱 (jimin.jp)
主な公表内容は、下記となります。

Ⅰ.定額減税

【内容】
納税者本人と扶養家族を対象に所得税は3万円、住民税は1万円の合計で、1人あたり4万円減税されます。ただし、給与収入2,000万円超などいわゆる富裕層は対象外となります。

【適用開始時期】
令和6年6月から

Ⅱ.ストックオプション税制の要件緩和

【内容】
ストックオプションの非課税要件について、主に下記緩和されます。
1.金融機関による保管委託等が不要
2.権利行使価額上限額が1,200万円から最大3,600万円へ引上げ

【適用開始時期】
未定

Ⅲ.賃上げ税制の拡充

【内容】
賃上げ税制とは、従業員の給与を一定額増額した場合に適用される税額控除制度となります。今回の改正で、中小企業の賃上げ税制の税額控除割合について、下記上乗せなどされます。
1.当期の教育訓練費の前期の教育訓練費に対する増加割合が5%以上で、当期の教育訓練費が当期の従業員給与の0.05%以上である場合:税額控除率10%上乗せ
2.女性・子育てに関する一定の認定を受けた場合:税額控除率5%上乗せ
3.賃上げをした年度が赤字の場合:最大5年間繰越が可能

【適用開始時期】
令和6年4月1日以後開始事業年度から(明確に記載なし)

Ⅳ.接待飲食費から除かれる金額基準の引上げ

【内容】
損金不算入となる一定の接待飲食代から除かれる金額基準について、5,000円以下/人から10,000円以下/人に引上げられます。

【適用開始時期】
令和6年4月1日以後支出する接待飲食代から

Ⅴ.外形標準課税の対象となる適用会社の見直し

【内容】
外形標準課税とは、資本金1億円超の会社に課税される制度となります。その対象範囲が下記のように見直されます。
1.資本金1億円超の会社
2.資本金と資本剰余金の合計が10億円超の会社
3.大会社(資本金と資本剰余金の合計が50億円超の会社)に支配されている子会社で、資本金1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計が2億円超の会社

【適用開始時期】
令和7年4月1日以後開始事業年度から

Ⅵ.インボイス登録事業者以外からの課税仕入れの経過措置制限

【内容】
インボイス登録事業者以外からの仕入税額控除について、一定の期間80%などの税額控除が適用されています。今回の改正で、一のインボイス登録事業者以外からの課税仕入れがその年又は年度で10億円を超える場合には、その超える部分の課税仕入れについて、経過措置適用除外となります。

【適用開始時期】
令和6年10月1日以後開始課税期間から

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