☆インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項が公表されました!

国税庁より、「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」、「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」が公表されました。

公表内容は、主に下記となります。

1.インボイスの登録申請期限(10/1から登録を受ける場合

・e-Taxによる提出の場合は、2023年9月30日(土)23:59:59までの受付

・郵送による提出の場合は、2023年9月30日(土)通信日付印のあるものまで

・税務署窓口による提出の場合は、2023年9月29日(金)閉庁時間(17時)まで
※ギリギリで提出する場合には、税理士など経由でe-Taxが望ましいですが、郵送提出の場合には、通信費日付印が2023年9月30日(土)となるため、注意する必要がございます。

2.インボイスの交付対象期間(請求書等にインボイス番号を記載する対象開始期間)

・商品などの物を販売する場合は、引渡し日が2023年10月1日以降の取引

・商品などの物を販売しない場合(=サービス提供の場合)は、サービス提供完了日が2023年10月1日以降の取引
※請求書の発行時期が交付対象期間ではなく、あくまでも売上や仕入や経費の会計計上時期となります。

3.制度開始2023年10月1日に登録通知が未達の対応

・売り手の場合は、相手先に対し、事前にインボイス交付が遅れる等を通知し、後日インボイスを交付することになります。

・買い手の場合は、売り手がインボイス発行事業者の場合には、売り手から後日インボイスが発行されることを確認する必要がございます。

4.受領したインボイスの適正性の確認

全ての取引を確認するのではなく、取引先との取引頻度や規模等を勘案して、判断することになります。

0023008-044.pdf (nta.go.jp)
0023008-030.pdf (nta.go.jp)

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