☆経済産業省より事業復活支援金の内容を更新(2022年1月24日更新)

新型コロナウイルス感染症による売上減少の支援策として、事業復活支援金が、2022年1月31日(月)15時以降から申請受付が開始されます。

そこで、現状までに公表されている内容は、次の通りとなります。

Ⅰ.対象者

対象者は、下記要件を全て満たす事業者となります。

1.全国の中堅・中小企業、フリーランスを含む個人事業者(一定の事業者を除く)
2.新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者(故意に調整した事業者を除く)
3.2021年11月から2022年3月の間の、ひと月の売上が前年又は前々年又は前々年同月比50%、又は、30%以上減少した事業者

Ⅱ.給付上限額

給付上限額は、2021年11月から2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額の5か月分となります。(中小法人は最大250万円、フリーランスを含む個人事業者は最大50万円)

Ⅲ.給付額の算出方法

給付額の算出方法は、上記Ⅱ.給付上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額となります。

給付額 =「基準期間※1の売上高」-「対象月※2の売上高」×5

※1 基準期間
→①2018年11月から2019年3月、②2019年11月から2020年3月、③2020年11月から2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※2 対象月
→2021年11月から2022年3月のいずれかの月
※3 30%以上減少した月があったとしても、基準期間の売上高が対象月の売上高の5倍を下回っている場合には、給付額はマイナスとなり、申請できないことになります。

Ⅳ.必要書類

主な必要書類は、下記となります。

1.本人確認書類(運転免許証など)、謄本(会社の場合)
2.基準期間を含む確定申告書控え
3.売上台帳
4.通帳の写し
5.自署した宣誓、同意書など

Ⅴ.申請方法

申請方法は、公式サイトによる電子申請となり、公式アカウントは、1月27日(木)より登録開始となります。なお、電子申請の方法がわからない方などを対象に、申請サポート会場にて補助員による電子申請の入力サポートもございます。

Ⅵ.事前確認

事前確認とは、申請前に登録確認機関から確認を受けることを言います。登録確認機関と申請希望者が継続支援関係(顧問契約など)にある場合は、事前確認の一部簡略が可能となります。

※1 一時支援金又は月次支援金を既に受給されている者は、改めて事前確認を受ける必要はありません。
※2 登録確認機関による事前確認受付は、1月27日(木)より開始となります。
※3 当事務所でも登録確認機関として登録しております。お問い合わせ | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

Ⅶ.申請受付期間

申請受付期間は、2022年1月31日(月)から2022年5月31日(火)までとなります。

※下記特例申請の場合は、2月18日(金)より開始予定となります。
1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
2.2019年から2021年10月に新規開業した事業者
3.売上に季節変動がある事業者
4.2018年又は2019年に罹災した事業者
5.事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
6.事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
7.事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人成り(法人化)した事業者
8.連結納税を行っている事業者
9.NPO法人、公益法人等

Ⅷ.公的な問い合わせ窓口

お問い合わせ・相談窓口 | 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

Ⅸ.関連サイト

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
事前確認に必要な書類 | 事前確認 | 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

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