☆経済産業省より緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置についてを公表

経済産業省から、緊急事態宣言の再発令により、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響を受ける事業者に対する支援策が公表されました。

今回の支援策の内容は、下記3点となります。

 

Ⅰ.売上の減少した中小事業者に対する一時金の支援

1.対象者
一都三県(東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県)における緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。

※1今後、緊急事態宣言発令地域が追加されれば、その追加地域も対象予定。
※2持続化給付金と異なり、全国の全事業者は対象外。

2.要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、①一都三県の飲食店と直接又は間接の取引があること、又は、②一都三県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、
本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

3.支給額
法人は40万円以内、個人事業主は20万円以内の額

※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

 

Ⅱ.持続化補助金等の優先採択

3次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金について、緊急事態宣言による影響を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択されます。

 

Ⅲ.日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化

迅速な資金繰り支援を行うため、①直近一ヶ月未満(2週間以上)でも売上減少要件(小規模事業者の場合▲15%等)を判断できるように運用が緩和されます。また、月次の売上等を記載した試算表及び借入申込書の押印が不要となります。

現時点の緊急事態宣言再発令の期限は2月7日までとなっていますが、今後の状況次第で、支援策が追加又は変更される可能性がございますので、日々、情報の更新が必要となります。

 

緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について<経済産業省>

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

 

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