インボイスの交付や保存が免除される場合とは!?

令和5年10月1日開始予定のインボイス制度のため、情報収集をし、準備している会社様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありましたインボイスの交付や保存が免除される場合について、解説いたします。

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。

いわゆる買い手側では、消費税の納付税額を減らす金券制度となります。
※令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。

インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります

Ⅱ.原則的な取扱い

インボイス制度が開始すると、売り手と買い手は、原則、下記それぞれ対応する必要がございます。

1.売り手
→買い手に対して、適格請求書を交付し、その写しを保存しなければなりません。
2.買い手
仕入税額控除を適用するためには、売り手が発行した適格請求書をし、その取引が適格請求書とわかるよう帳簿に記載し、その帳簿を保存しなければなりません。

Ⅲ.例外的な取扱い

上記Ⅱにより、原則、適格請求書の交付や売り手が発行した適格請求書の保存とその旨を帳簿に記載・保存しなければなりませんが、限定列挙、適格請求書の発行免除や適格請求書の保存免除があります。

1.売り手(適格請求書の発行免除
→主に不特定多数の人とやり取りする以下取引は、適格請求書の発行が免除されます。一般的によく発生する取引は、①から③となります。

3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
②郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
3万円未満の自動販売機・自動サービス機による商品の販売等
④出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売業務として行うものに限ります)
⑤生産者が農協、漁協、森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式による場合に限ります)

2.買い手(適格請求書の保存免除
→主に不特定多数の人や消費者とやり取りする以下取引は、適格請求書であることがわかるよう帳簿に記載・保存するものの適格請求書の保存が免除されます。一般的によく発生する取引は、①から④となります。

適格請求書の行が免除される3万円未満の旅客の輸送(上記1.①)
適格請求書の発行が免除される郵便サービス(上記1.②)
適格請求書の発行が免除される3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの商品の購入等(上記1.③)
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
適格簡易請求書の記載事項(取引年月日以外)を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
⑥古物営業を営む者が、適格請求書の発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引
⑦質屋を営む者が、適格請求書の発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引
⑧宅地建物取引業を営む者が、適格請求書の発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引
適格請求書の発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引

関連サイト
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp) 問23,問82

Ⅳ.まとめ

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向けて準備している事業者様がいる一方、これから準備する事業者様も多いかと思いますが、インボイス制度は、注意を払う論点が多いため早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。

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