不動産業を営んでいる場合の消費税簡易課税制度の事業区分とは!?

新型コロナウイルス感染症による影響下でも、不動産業は、オリンピック選手村を改修した後、マンションとして販売するなど、比較的堅調な事業ではないかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました不動産業を営んでいる場合の消費税簡易課税制度の事業区分について、解説いたします。

Ⅰ.消費税簡易課税制度とは

消費税簡易課税制度とは、経費に課税される消費税を区分・集計する手間が省けるなど、納税事務負担を軽くする中小企業者が多く選択している制度となります。消費税簡易課税制度を選択するためには、原則として、2年前の課税売上高が5,000万円以下で、事前に届出書を提出する必要がございます。

関連サイト
No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅱ.消費税簡易課税制度の事業区分

消費税簡易課税制度の事業区分とは、下記となります。

1.第1種事業(卸売業
2.第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))
3.第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業)
4.第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業及び第6種事業以外の事業
5.第5種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))
6.第6種事業(不動産業

Ⅲ.不動産業の事業区分

不動産業の簡易課税制度の事業区分は、原則として、第6種事業となりますが、日本標準産業分類によって、細かく区分されますので、注意が必要です。一般的に発生するものは、下記の通りとなります。なお、土地の売却や、土地や居住用マンションなどを賃貸した場合は、消費税は非課税売上となります。

1.不動産販売業(買主が事業者の場合)
→第1種事業(卸売業)
2.不動産販売業(買主が一般消費者の場合)
→第2種事業(小売業)
3.不動産販売業(自社で建築施工して販売する場合)
→第3種事業(建設業)
4.自社で使用している固定資産を売却する場合
→第4種事業(その他の事業)
5.不動産の清掃等メンテナンス業
→第5種事業(サービス業)
6.不動産仲介業
→第6種事業(不動産業)
7.不動産管理業(駐車場管理業も含む)
→第6種事業(不動産業)
8.不動産賃貸業
→第6種事業(不動産業)

関連サイト
総務省|統計基準・統計分類|日本標準産業分類 (soumu.go.jp)

Ⅳ.まとめ

不動産業の場合は、不動産というものから発生する売上内容により、消費税簡易課税制度の事業区分が異なるため、安易に不動産業として、第6種事業を選択するのではなく、しっかりと取引内容を確認する必要がございます。

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