商品券をもらった場合の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少対策や販路拡大のため、キャンペーン等で商品券を配布している事業者様がいる一方、商品券をもらっている事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました商品券をもらっている場合の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.法人税の取扱い

会社にかかる税金(=法人税)の取扱いは、原則、すべての収入が会社の売上として計上することになりますので、雑収入としてもらった事業年度で収益計上することになります。

 

Ⅱ.所得税の取扱い

個人にかかる税金(=所得税)の取扱いは、もらった側の属性により、下記いずれかの取扱いとなります。

1.事業を行っている個人(=個人事業主)の場合
→事業を行って得られたものとなりますので、業収入として収益計上(=事業所得)することになります。
2.事業を行っている会社の役員や社員の場合
→給与ではなく、原則、雑所得として確定申告する必要がございます。ただし、年収2,000万円以下のサラリーマンで年末調整を受けている人は、雑所得の金額が20万円以下であれば、確定申告しないことができます。

 

Ⅲ.消費税の取扱い

商品券をもらった場合の消費税の取扱いは、会社又は個人に関係なく、無償のため、対価を得て行う取引ではないため、消費税は課税されません。ただし、もらった商品券で事務用品を購入した場合には、購入した事務用品は、原則、消費税がかかります。

 

Ⅳ.まとめ

商品券をもらった場合の取扱いは、収入に対してかかる税金(=法人税や所得税)と消費したものにかかる税金(=消費税)とで取扱いが異なりますので、注意する必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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