キャンセル料の消費税の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限により、出張等がキャンセルになってしまう事業者様もおり、そのキャンセル料の消費税の取扱いがエビデンスなど書類を見ても確認できず、悩まれる事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありましたキャンセル料の消費税の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.キャンセル料の種類とは

キャンセル料の消費税の種類には、課税されるキャンセル料と課税されないキャンセル料がございます。

 

Ⅱ.消費税が課税されるキャンセル料とは

消費税が税されるキャンセル料とは、キャンセル処理を行う事務手数料(=サービス提供の対価)となります。例えば、電車や飛行機など交通機関の払戻手数料です。

 

Ⅲ.消費税が課税されないキャンセル料とは

消費税が課税されないキャンセル料とは、キャンセルがなければ得られるはずの売上を補てんするための損害賠償金となります。例えば、ホテルなど宿泊施設をインターネットで予約する場合に表示されているもの(=宿泊日が近づくほどキャンセル料が高くなるもの)です。

 

Ⅳ.区別できない場合は

消費税が課税されるキャンセル料と課税されないキャンセル料とを区別できない場合には、その全額を消費税が課税されないものとして処理することになります。

関連サイト
No.6253 キャンセル料|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅴ.まとめ

キャンセル料の消費税の取扱いは、キャンセル料の内容によって異なりますので、事務手数料なのか、又は、相手の売上を補てんするものなのか、しっかり内容を確認する必要がございます。

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