令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の取扱いが変更される!?

令和3年度税制改正によって、個人住民税の特別徴収税額通知の電子化導入が決まりました。
実際の運用は、令和6年度以後の個人住民税から、一定の場合に、各市区町村から送付される特別徴収税額通知が、紙面ではなく、電子データで受取ることができます。

そこで、最近お問合せがありました個人住民税の特別徴収税額通知の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ. 個人住民税の特別徴収税額通知とは

個人住民税の特別徴収税額通知とは、毎年1月31日までに特別徴収義務者(使用者である法人又は個人事業主)が従業員の住民票所在の市区町村へ前年分の給与支払報告書を提出し、その給与支払報告書に基づいて計算される住民税の通知書となります。
その通知書には、6月以降給与天引きされる住民税額などが記載されております。

 

Ⅱ.現状の取扱い

個人住民税の特別徴収税額通知の現状の取扱いは、次の通りとなります。

1.市区町村から特別徴収義務者へ特別徴収税額通知を書面で送付され、従業員へは、特別徴特別徴収義務者経由で、特別徴収税額通知を書面で渡す場合
2.市区町村から特別徴収義務者へ特別徴収税額通知を電子データで送付され、従業員へは、特別徴特別徴収義務者経由で、特別徴収税額通知を書面で渡す場合
※上記2は、特別徴収義務者がeLTAXによって特別徴収税額通知を電子データで受取る旨、選択した場合となります。特別徴収税額通知を確認するには | eLTAX 地方税ポータルシステム

 

Ⅲ.令和6年度以降の取扱い

令和6年度以降の個人住民税の特別徴収税額通知の取扱いは、上記Ⅱの書面受取りの他に、従業員へ通知する特別徴収税額通知も電子データで受取ることができます。詳細は、今後公表されることになりますが、おそらくeLTAXで対応することが想定されます。

 

Ⅳ.まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響によるデジタル化の一環として、個人住民税の特別徴収税額通知も電子データで受取ることができる予定です。しかし、使用者である法人又は個人事業主が従業員へ特別徴収税額通知を電子データで通知するためには、各従業員へ間違いなく通知できるよう人事労務関連ソフトを導入するなど社内体制を構築する必要があります。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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