☆消費税の表示方法の変更(総額表示へ変更)について

平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は、消費税率引上げによる影響緩和の観点から、税込価格を表示することを要しない総額表示が認められておりましたが、令和3年4月1日から、B to C取引の消費税の表示方法が、総額表示へ変更となります。

実際の表示方法の例示は、次の通りとなります。

・ケース1:5,500円(税込)

・ケース2:5,500円(税抜価格5,000円)

・ケース3:5,500円(うち消費税500円)

 

消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について<財務省>

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20150401tenka.htm

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です