遺族年金などの年金は所得税の確定申告をする必要があるのか!?
遺族年金などの年金を受給している場合、確定申告をする必要があるのか悩まれる方も多いと思います。
そこで年金と所得税確定申告との関係を整理したいと思います。
遺族年金は確定申告をする必要はありませんが、企業年金による遺族年金は確定申告する必要があるのでしょうか。。
また、遺族年金を受給しつつその他に収入がある場合は、確定申告はどのようになるのかご説明いたします。
Ⅰ.遺族年金と国民年金を受給している場合
遺族厚生年金と国民年金を受給している場合には、確定申告する必要がございます。
遺族厚生年金は非課税のため所得税は課税されませんが、国民年金は所得税が課税されます。
そのため、受給した国民年金に関しては確定申告が必要となり、所得税の納付が必要となります。
Ⅱ.遺族年金と企業年金を受給している場合
遺族年金と企業年金を受給している場合には、遺族年金には所得税が課税されませんが、企業年金には所得税が課税されます。
そのため、企業による遺族年金は未支給給付の部分を受給することになり、受給したら確定申告をして所得税の納付が必要となります。
遺族年金の給付で、一時金を選択している場合には未支給給付の遺族一時金として、年金を選択している場合には未支給給付の遺族年金として受給することになります。
この場合の確定申告については、未支給給付分の遺族年金にも所得税が課税され、一時金としての未支給給付分は一時所得、年金としての未支給給付分には雑所得として確定申告が必要となりますので、
注意する必要がございます。
Ⅲ.遺族年金以外の収入は確定申告が必要
遺族年金は所得税が非課税のため確定申告をする必要がございませんが、それ以外に収入(不動産収入や資産を売却することにより発生する利益など)がある場合には、原則として確定申告する必要がございますので、ご留意ください。
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