売り手が発行する請求書に買い手のマージンを控除して請求書を発行する場合のインボイスについて!?

令和5年10月1日から開始する予定のインボイス制度について、世の中では色々な情報が出回っており、取捨選択することが大変な事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました売り手が発行する請求書に買い手のマージンを控除して請求書を発行する場合の取扱いについて、解説いたします。

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。

いわゆる買い手側では、消費税の納付税額を減らす金券制度となります。
※令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。

インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。

ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります。

Ⅱ.原則的な取扱い

クレジットカード決済等を導入している会社がカード会社等へ加盟店手数料を支払う場合には、カード会社等では加盟店手数料等の売上に対する請求書、その会社がエンドユーザーに対する売上など請求書をそれぞれインボイスとして発行する必要がございます。

Ⅲ.例外的な取扱い

上記Ⅱ原則的な取扱いを、商慣行上、行っていないことも間々あるかと思います。その場合は、カード会社等が発行する加盟店手数料等の売上に対する請求書にその会社がエンドユーザーに発行する請求書内容を記載する方法も可能となります。

Ⅳ.まとめ

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向けて色々な情報が出てくる中で、準備している事業者様がいる一方、これから準備する事業者様も多いかと思いますが、インボイス制度は、注意を払うことが多いため早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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