会社を設立した場合のインボイス制度とは!?
まん延防止等重点措置が終了したことによって、経済が少しずつ動いており、会社を設立する方や、別の事業を行うため、関連会社を設立する会社様もいるかと思います。
そこで、最近お問い合わせがありました会社を設立した場合のインボイス制度を解説いたします。
Ⅰ.インボイス制度とは
インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。
いわゆる買い手側では、消費税の納付税額を減らす金券制度となります。
※令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。
インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。
ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります。
Ⅱ.適格請求書発行事業者となるためには
インボイスを発行することができる適格請求書発行事業者となるためには、管轄税務署に対して、事前に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、承認を受ける必要がございます。
関連サイト
適格請求書発行事業者の登録申請書(=インボイス制度を選択するための登録申請書)とは!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅲ.会社を設立した場合
設立第1期目からインボイスを発行することができる事業者になるためには、第1期目の事業年度末(11月決算であれば11月末)までに、原則、下記書類を提出する必要がございます。
※第1期目から、資本金の額により課税事業者となる法人の場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書のみ提出することになります。
1.消費税課税事業者選択届出書
2.適格請求書発行事業者の登録申請書
関連サイト
[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅳ.まとめ
会社を設立した初年度は、何かとやることが多く、税金や経理周りが後回しになることが多いです。その一方で、税金や経理周りを後回しにすることによって、本来取れるべき税金の優遇措置を取ることができず損することも多いですので、本業に集中するためにも、早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。
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