売上がゼロ円の場合の消費税申告とは!?
起業当初、種まきに重点を置き、今年売上がゼロ円の事業者様や、新型コロナウイルス感染症の影響による外出制限期間を利用して、店舗改装のため、今年売上がゼロ円の事業者様もいるかと思います。
そこで、最近お問い合わせがありました一定の理由で売上がゼロ円の場合の消費税申告について、解説いたします。
Ⅰ.消費税の計算方法とは
消費税の計算方法とは、簡易課税制度を選択している場合を除き、①売上にかかる消費税から、②仕入や経費にかかる消費税を差し引いて、プラスであれば納税が発生し、マイナスであれば還付(税金が戻ってくること)となります。ただし、一定の場合には、仕入や経費にかかる消費税全てを差し引くことができません。
関連サイト
No.6351 納付税額の計算のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅱ.一定の場合とは
一定の場合とは、仕入や経費にかかる消費税が、売上にかかる消費税に直接紐づけできないものがある場合です。具体的には、会社の管理業務関係の経費にかかる消費税などです。ただし、全額差し引くことができないわけではなく、課税売上割合というものを用いて一部、売上にかかる消費税から差し引くことができます。
Ⅲ.課税売上割合とは
課税売上割合とは、簡単に言いますと、全体の売上に占める課税売上の割合となります。
関連サイト
No.6405 課税売上割合の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅳ.売上がゼロ円の場合の消費税申告とは
売上がゼロ円でも、売上にかかる消費税に直接紐づけできる仕入や経費にかかる消費税があれば、消費税が戻ってきます。
関連サイト
課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅴ.まとめ
起業当初、売上が立つことを見込んで消費税課税事業者を選択したが、途中で方向転換し、今年売上がゼロ円の事業者様や、既に消費税課税事業者だが、店舗改装等何らかの理由によって今年売上がゼロ円の事業者様でも、売上にかかる消費税に直接紐づけできる仕入や経費にかかる消費税があれば、消費税が戻ってきますので、消費税申告漏れがないよう注意する必要がございます。
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