従業員への表彰金支給の取扱いについて!?
新型コロナウイルス感染症の変異株の発生により、経済活動の制約が長引く中、会社の業務改善等を提案した従業員へ、一時金を支給する会社もございます。
そこで、最近問い合わせがありました表彰金について、解説いたします。
Ⅰ.原則的な取扱い
会社が従業員へ支給する金銭等は、労働の対価として、所得税法上、給与所得として源泉徴収する必要がございます。
ですので、会社の業務改善や事務作業の合理化や経費の節約や製品品質の改善等で通常業務の範囲内で支給される金銭等は、労働の対価の延長となりますので、給与所得として源泉徴収することになります。
Ⅱ.例外的な取扱い_その1
製造ラインで働く工員が、商品の企画立案を行うなど営業部門に貢献するような提案をし、会社からその工員へ支給する金銭等は、通常業務の範囲外となるため、給与課税ではなく、次の取扱いとなります。
1.複数回にわたり支給する場合
→雑所得として、課税されます。
2.臨時的に支給する場合
→一時所得として、課税されます。
Ⅲ.例外的な取扱い_その2
上記1や上記Ⅱと違い、いわゆる特許を取得するなど研究職にある従業員が、会社から業務上有益な発明や考案等の権利に対して支給される金銭等は、次の取扱いとなります。
1.権利の承継時に一時に支給する場合
→譲渡所得として、課税されます。
2.権利の承継後に支給する場合
→雑所得として、課税されます。
Ⅳ.まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中でも、従業員の士気を高めるため、表彰によって、業務改善などをした従業員へ一時金を支給する場合は、所得税が課税されるケースもあるため、フォローする必要がございます。
(参考URL)
No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき|国税庁 (nta.go.jp)
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