信用保証料の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の影響によって、金融機関から運転資金を新規で借入れしたり、既存の借入れの借換えを行う会社も多いかと思います。

金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会を通さないプロパー融資で対応される会社がある一方で、信用保証協会を利用して金融機関から融資を受ける会社もございます。

そこで、信用保証協会を利用した場合の信用保証協会へ支払う信用保証料の税務上の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.税務上の取扱い

信用保証協会へ支払う信用保証料は、契約時に一括で支払うことが多く、支払った保証料に対する保証期間が1年を超える場合も多々ございます。
そのため、問合せをいただくことがございますが、税務上の取扱いは、信用保証料の内容により、下記2通りとなります。

1.信用保証料が借換えや期限前返済(繰り上げ返済)によって返金される場合
→信用保証料を支払時に一括で費用処理するのではなく、前払費用として、保証期間に応じて期間按分(費用処理)することになります。

2.信用保証料が借換えや期限前返済(繰り上げ返済)によって返金されない場合
→信用保証料を支払時に一括で費用処理するのではなく、支払時に役務提供が完了しておりますので、税務上の繰延資産として一定期間(原則5年)で償却することになります。
また、支出額が20万円未満の場合には、少額のため、一時に償却することも可能となります。

 

Ⅱ.まとめ

金融機関から融資を受ける場合、どうしても借入額に目がいきがちになりますが、信用保証料の取扱いについても、将来返還されるか否か契約書などでしっかり確認する必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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