休業する場合の手続きとは!?

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、会社の廃業や一時的に休業を検討している会社経営者様も少なからず、いらっしゃるかと思います。
会社を廃業する場合には、会社を清算することになり、一定のハードルがあるのも事実です。

そこで、会社を廃業する前に休業の選択をすることもできますので、今回は、会社を休業する場合の税務上の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.休業とは

休業とは、登記上、法人格は存在しているものの、実際は、事業・営業活動を停止している状態のことを言います。いわゆる休眠状態の会社を言います。
一方、廃業とは、解散登記や清算手続を行い、清算手続完了をもって、会社自体が消滅することを言います。

 

Ⅱ.休業する場合のメリットとは

休業する場合のメリットとは、主に下記となります。

1.事業・営業活動を行っていないため、法人税・消費税が課税されない
2.原則、資本金等の額に応じて赤字でも課税される均等割額が免除されることがある
3.解散登記や清算手続きを実施しないため、解散・清算に伴う諸費用がかからない
4.欠損金の繰越期間であれば、欠損金を繰り越すことができ、将来利益が発生した場合にはその利益と欠損金を相殺することができ、税金を圧縮することができる
5.会社の解散・清算後に、新規で会社を設立する場合には、設立に伴う諸費用がかかる

 

Ⅲ.休業する場合のデメリットとは

休業する場合のデメリットとは、主に下記となります。

1.会社自体は存続しているため、毎期、税務申告書の提出が必要
2.不動産や固定資産を保有している場合には、固定資産税や償却資産税が課税される
3.役員の地位が継続されるため、株式会社の場合には、任期満了時には変更登記が必要
※一定期間、変更登記手続きを行っていない場合には、法務局の職権で解散登記(いわゆる、みなし解散)がされます。

 

 Ⅳ.休業する場合の主な税務上の手続きとは

休業する場合の主な税務上の手続きは、下記となります。また、労務関係では、健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届の提出が必要となります。

1.税務署への提出物
→休業の異動届出書、給与支払事務所等の廃止届出書、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
2.都道府県税事務所・市区町村への提出物
異動届出書
※均等割減免申請書の提出が必要な自治体もあるため、休業する場合には、異動届出書以外に均等割減免申請書の提出が必要か否か確認する必要がございます。

 

 Ⅴ.まとめ

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、会社を廃業(=解散・清算)する方がスッキリする方が多いかと思いますが、現状は、一時的に事業を行わない、又は、近いうちに新ビジネスを行う考えがある場合には、今の会社を休業することも一つの方法となります。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です